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2011年12月28日
会社法改正
弁護士の富田です。
今年も残すところあとわずかですが、一年を通じて企業不祥事に関するニュースには事欠かない年でした。
この点に関連して、現在法務省の法制審議会では会社法の改正が議論されています。
改正のテーマのひとつが企業統治の在り方としてのガバナンスの強化です。社外取締役の選任義務づけなどガバナンス強化のための制度が議論されています。
興味深いのは、多重代表訴訟についても検討されているということです。
多重代表訴訟とは、株式会社の親会社の株主が当該株式会社の取締役等の責任追及の訴えを提起することを認める制度のことをいいます。
現行法のもとでは、多重代表訴訟を認める明文の規定はありません。そのため、株式会社の取締役等に対する責任追及の訴えは、明文上は当該会社の株主にしか認められていません。
しかしこれを貫いた場合、当該会社が、いわゆる完全子会社であった場合には、親会社が子会社取締役の責任追及の訴えを提起しなければ、子会社取締役の責任は追及できなくなってしまいます。
そして、親会社と子会社との間には通常密接な結びつきがある場合が多いので、親会社に子会社の取締役等の責任を追及することを期待するのは現実的ではありません。
そこで、多重代表訴訟の必要性が出てきます。
現在のところ、この多重代表訴訟が実現できるかは流動的ですが、今後の改正の動向に注目する必要があります。
投稿者 staff : 2011年12月28日 18:51