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2012年08月26日
呉服等の過量販売解除について
加藤です。
先日、生活科学総合センターで、消費生活センターの
相談員の方を対象に、講師をさせていただきました。
今回は、呉服の過量販売に関する法規制がテーマでした。
訪問販売では、消費者に対し、不必要な品物を大量に
売りつけるという被害が多発しており、これを受けて
特定商取引法で、このような過量販売について解除
できるとの規定が設けられています。
詐欺等の行為がなくとも、「過量」という客観的な
要素で、契約解除をできるというのが、この規定の
特徴です。
解除しても、業者側から、損害賠償請求等をする
ことは認められず、消費者が不利益を被らないように
配慮されています。
もっとも、解除権の行使は契約から1年以内にする
必要があるので、被害に遭われたと思われる方は、
早めに弁護士や消費生活センターに相談される
ことをお勧めします。
消費者被害の撲滅のために、今後も尽力していきたい
と思います。
弁護士 加藤昌利
投稿者 staff : 2012年08月26日 21:55