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2012年12月31日

シャルレMBO事件文書提出命令抗告審決定

私が所属する株主の権利弁護団では、現在、
シャルレのMBOについて株主代表訴訟を提起
しています。
MBOについての利益相反行為等への責任追及を
行う訴訟ですが、株主代表訴訟では、情報が
全て会社側に偏在しており、文書提出命令などで
会社側の内部資料を入手することが不可欠です。

今回、MBOに関して、通常開示されることのない
会社の内部資料(株価算定の基礎となる利益計画の
試算経過を記載した書面、役員ミーティング関連資料、
被告取締役が受発信したメール等)の開示を命じる
文書提出命令の抗告審決定が出されました。
原審でも同様の決定がされており、これを高裁レベルで
維持したものです。

この抗告審決定について、このたび朝日新聞社の
「法と経済のジャーナル」
に寄稿させていただきました。

今後も、MBOの適正化のため、弁護団として取り組んで
いきたいと思います。

弁護士 加藤昌利

投稿者 staff : 22:16 | コメント (0)

2012年12月21日

週刊東洋経済12月22日号

弁護士の富田です。

週刊東洋経済の12月22日号では「MBO 会社は誰のモノか」と題するMBOに関する特集記事が組まれています。

MBOとは、このブログでもすでに何度か取り上げましたが、経営者による自社株買収のことをいいます。近時このMBOが増加しているものの、MBOには構造的な問題点が多く存在することも何度かこのブログで取り上げさせていただきました。

今回の特集記事でもMBOの抱えている問題点について多く言及されています。
例えば、会社がMBOを行う際の理由として決まり文句のように述べる「経営の意思決定迅速化」についても疑問を呈しています。
また、識者に対するインタビューでは、我が国が諸外国と比べて投資家保護に冷淡であることについても言及されています。

MBOの問題点を知るには良い特集記事だと思います。

投稿者 staff : 14:30 | コメント (0)

2012年12月19日

ゴルフ

弁護士の富田です。

先日15日の土曜日は弁護士仲間と兵庫県小野市にある富士OGMゴルフクラブ小野コースにゴルフに行ってきました。
前夜からの雨で天気が心配されていたのですが、何とかプレー中には雨は降りませんでした(プレー終了後、帰る途中に降り始めましたが。)。

このゴルフ場のコースですが、印象的だったのはバンカーです。
いくつかのコースで、グリーンの手前に非常に深いバンカーがいくつか配置されています。
うっかりボールがバンカーに入ってしまえば、なかなか抜け出せません。特にプレー日は、前夜からの雨により砂が濡れていたので余計に抜け出すのが難しかったです。

午前中は何度かバンカーにボールが入ってしまい、大苦戦でした。
午後は何とかバンカーに入ることなく無事にまわれましたが、午前中の苦戦が響きました。

スコアは、午後(西コース)は61でいつもどおりといった感じです。
バンカーに大苦戦した午前は・・・想像にお任せします(笑)。

投稿者 staff : 10:51 | コメント (0)