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2012年12月31日
シャルレMBO事件文書提出命令抗告審決定
私が所属する株主の権利弁護団では、現在、
シャルレのMBOについて株主代表訴訟を提起
しています。
MBOについての利益相反行為等への責任追及を
行う訴訟ですが、株主代表訴訟では、情報が
全て会社側に偏在しており、文書提出命令などで
会社側の内部資料を入手することが不可欠です。
今回、MBOに関して、通常開示されることのない
会社の内部資料(株価算定の基礎となる利益計画の
試算経過を記載した書面、役員ミーティング関連資料、
被告取締役が受発信したメール等)の開示を命じる
文書提出命令の抗告審決定が出されました。
原審でも同様の決定がされており、これを高裁レベルで
維持したものです。
この抗告審決定について、このたび朝日新聞社の
「法と経済のジャーナル」
に寄稿させていただきました。
今後も、MBOの適正化のため、弁護団として取り組んで
いきたいと思います。
弁護士 加藤昌利
投稿者 staff : 2012年12月31日 22:16