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2013年10月06日

無催告失効条項について

消費者法ニュース96号に「保険契約の無催告失効条項について」という
記事を書かせてもらいました。

保険契約の無催告失効条項とは、保険料の不払いがあった場合に、1ヶ月
の猶予期間が経過すれば、催告なしに保険契約が失効してしまうという
条項です。当然、失効後に保険事故が生じても保険金は支払われません。

民法の原則からすれば、契約を失効させるには、催告が必要ですが、
これが不利益に変更されており、このような条項が有効なのか問題と
なっていました。

最高裁は、一定の要件を満たせば、そのような条項も有効であるとの
判断を示しました。
しかし、最高裁の判例にも、不明確な点があり、当該条項の無効を
争う余地もあると思われることから、この点についての分析を記事で
書いています。

保険約款には、消費者にとって不利な条項が設けられていることも
あり、これらの条項について、消費者に不当な不利益を与えないように
常にチェックを怠らないことが大切だと思います。

弁護士 加藤昌利

投稿者 staff : 2013年10月06日 16:40

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