成年後見・任意後見
自分の身内が、認知症や知的障害などで財産を適切に管理することができずに困っている、判断力の低下につけ込まれて悪徳商法の被害に遭っているようだ・・・。今は元気だが、将来認知症になって、判断能力がなくなったらどうしたらいいのか悩んでいる・・・。

このような場合には、成年後見制度や任意後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。これらの制度の利用についても、弁護士がお手伝いさせていただくことができます。

1.成年後見・任意後見制度とは

成年後見制度とは、精神上の障害(認知症・知的障害など)によって、判断能力が十分でない人のために、家庭裁判所から、その人を援助する人(成年後見人)を選任してもらう制度です。成年後見人が選任されれば、本人に代わって、後見人が財産を管理することになります。成年後見人には、本人が行った契約等への取消権が認められていますので、悪徳商法などへも適切に対処することができます。

任意後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ、契約によって、自分の生活・療養看護・財産の管理に関する事務を他人に委託し、委託した事務について代理権を与える制度です。将来判断能力が低下してしまったときには、事前の契約に従って、適切に財産管理をしてもらうことができます。

大まかに言えば、成年後見制度は、判断能力が既に失われ(あるいは不十分で)、自分で後見人を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見制度は、まだ判断能力が正常で、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。

2.成年後見・任意後見の利用手続き

(1)成年後見
成年後見制度を利用するには、本人の住所地にある家庭裁判所に申し立てる必要があります。申し立てることができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族等です。申立時には、本人の生活状況が分かる資料、財産・負債に関する資料、収入・支出に関する資料、本人の状態に関する診断書の提出などが求められます。その後、家庭裁判所の調査や医師による精神鑑定を経て、後見の必要性が認められれば、家庭裁判所によって成年後見人が選ばれます。

(2)任意後見
任意後見制度を利用するためには、本人と任意後見人との間で契約をする必要がありますが、その契約は、公正証書によって行う必要があります。この契約の中で、どの範囲で任意後見人に代理権を与えるかについて取り決めをしておきます。成年後見制度と異なり、代理権の範囲を自由に決められるのが、任意後見制度の特徴です。任意後見契約は、本人の判断能力が衰えて、事務開始の必要が生じたときに、任意後見人を監督する「任意後見監督人」の選任を家庭裁判所に申立て、これが選任されたときから、効力が発生します。

3.当事務所で力になれること

当事務所の弁護士は、これまで裁判所から成年後見人に選任され、活動してきたことがあります。そのため、任意後見人に適当な人がいないときには、当事務所の弁護士を任意後見人にしていただくことが可能です。また、成年後見の申立てをご自分で行うのが難しい方には、申立ての代理をすることも可能です。

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  1. 弁護士の富田です。

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