生活の平穏を取り戻したところで、法律に則って、借金の整理を進めていくことになります。借金問題については、相談料は無料とさせていただいております。また、収入が低く、弁護士費用の支払いが困難な場合には、分割払いや法律扶助(弁護士費用の立て替え制度)のご利用も可能です。借金問題についても、一人で悩まずに、お気軽に当事務所までご相談ください。
1.任意整理
具体的には、弁護士から債権者に受任通知を発送して、取引履歴の開示を求め、利息制限法を超える利息について、引き直し計算を行います(受任通知が債権者に到達すれば、直接の取り立てが止まります)。
引き直し計算の結果、判明した正確な残高(利息の払いすぎがあれば、その分残高が減ります)をもとにして、弁護士から、分割払いや一括払いの提案を行います。分割払いについては、おおむね3~5年の期間になることが多いです。
2.過払金返還請求
なお、近時、合理的な理由もなく、他に残っている借金の整理を行わず、過払金返還請求だけ受任するケースがあるようですが、当事務所では、そのような無責任な受任はいたしません。
3.自己破産
自己破産では、借金を全額返済しなくてもよくなる代わりに、財産(不動産や車など)については、換価して債権者に配当されることになります。
なお、自己破産する場合でも、一定の範囲の財産について、手元に残すことができる手続きもあります(自由財産拡張手続)。詳細は、弁護士にご相談ください。
4.個人再生
なお、個人再生の場合、住宅ローンは全額返済しつつ、他の借金については、 債務の額を減額してもらうという手続きも利用可能です(これを「住宅資金特別条項」といいます。)。自己破産では、住宅ローンも含めて借金がなくなる代わりに、自宅を売却する必要がありますが、住宅資金特別条項が利用可能な状況であれば、自宅を残すことができます。
なお、上記のように、個人再生手続は、一定額の返済を続けることが前提になるので、継続的に安定した収入があることが必要です。