借金問題(債務整理・自己破産)
近時、借金問題についてのご相談が急増しております。借金問題については、弁護士にご依頼いただくと、弁護士が受任したことを知らせる受任通知を債権者に発送することになりますが、これが債権者に到達すれば、直接の取り立てを止めることができます。

生活の平穏を取り戻したところで、法律に則って、借金の整理を進めていくことになります。借金問題については、相談料は無料とさせていただいております。また、収入が低く、弁護士費用の支払いが困難な場合には、分割払いや法律扶助(弁護士費用の立て替え制度)のご利用も可能です。借金問題についても、一人で悩まずに、お気軽に当事務所までご相談ください。

1.任意整理

任意整理とは、支払いが困難になった債務について、弁護士が業者と交渉し、支払金額や支払い方法について新たな取り決めをするものです。破産等の手続きとは異なり、裁判所が関与しない手続きですので、話し合いによる解決手段です。

具体的には、弁護士から債権者に受任通知を発送して、取引履歴の開示を求め、利息制限法を超える利息について、引き直し計算を行います(受任通知が債権者に到達すれば、直接の取り立てが止まります)。

引き直し計算の結果、判明した正確な残高(利息の払いすぎがあれば、その分残高が減ります)をもとにして、弁護士から、分割払いや一括払いの提案を行います。分割払いについては、おおむね3~5年の期間になることが多いです。

2.過払金返還請求

利息制限法を超える利息での貸し付けが行われていた場合、利息の引き直し計算を行うことによって、過払金(利息の払いすぎ)が発生する場合があります。この過払金について、業者との交渉あるいは裁判によって、返還請求することができます。

なお、近時、合理的な理由もなく、他に残っている借金の整理を行わず、過払金返還請求だけ受任するケースがあるようですが、当事務所では、そのような無責任な受任はいたしません。

3.自己破産

自己破産をすれば、すべての借金について返済しなくてもよくなります(これを「免責」といいます。)。自己破産手続は、裁判所に申し立てる必要があります。

自己破産では、借金を全額返済しなくてもよくなる代わりに、財産(不動産や車など)については、換価して債権者に配当されることになります。

なお、自己破産する場合でも、一定の範囲の財産について、手元に残すことができる手続きもあります(自由財産拡張手続)。詳細は、弁護士にご相談ください。

4.個人再生

個人再生手続きは、大まかに言うと、債務額を5分の1程度に減額し、減額後の債務を3年から5年で分割して返済する手続きです。個人再生手続は、裁判所に申し立てる必要があります。

なお、個人再生の場合、住宅ローンは全額返済しつつ、他の借金については、 債務の額を減額してもらうという手続きも利用可能です(これを「住宅資金特別条項」といいます。)。自己破産では、住宅ローンも含めて借金がなくなる代わりに、自宅を売却する必要がありますが、住宅資金特別条項が利用可能な状況であれば、自宅を残すことができます。

なお、上記のように、個人再生手続は、一定額の返済を続けることが前提になるので、継続的に安定した収入があることが必要です。

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  1. 弁護士の富田です。

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