1.離婚手続
離婚の多くは、当事者間の話し合いによって解決されています(協議離婚)。しかし、当事者間での話し合いがつかない場合には、家庭裁判所での手続をとる必要があります。家庭裁判所では、いきなり裁判を行うのではなく、調停という「裁判所での話し合い」の手続を試みます。もっとも、調停の場合、単なる話し合いではなく、裁判所から選任された調停委員が話し合いの仲介を行い、法的な根拠に基づいた主張を踏まえての解決案の提示が行われます。
調停で解決することも多いですが、調停でも解決しない場合には、家庭裁判所で、離婚訴訟を起こす必要があります。弁護士は、裁判所外での話し合い、裁判所での調停・訴訟手続のいずれでも、依頼者の代理人として活動することができますので、まずば、ご相談いただければと思います。
2.養育費について
もっとも、公正証書で養育費の支払いを定めておけば、このような手続きを経ずに、差押えの手続きをとることができます。なお、近時、リストラなどによって、養育費を払えなくなったというケースも見受けられます。そのような場合、裁判所で、新たな養育費を取り決めるための調停・審判の手続きをとることができます。これら養育費に関する問題についても、弁護士にご相談下さい。
3.財産分与について
財産分与については、分与の対象となる不動産に住宅ローンが残っているなど、複雑な事情があるケースもありますが、このようなケースについても、弁護士にご相談いただければ、適切に対応いたします。
4.年金分割制度
年金分割を行うには、当事者間の合意又は家庭裁判所での審判手続等を経て、分割割合(上限は50%)を決定した後、社会保険事務所に年金分割請求手続をとる必要があります。年金分割についても、弁護士にご相談下さい。