弁護士費用

1.法律相談料

法律相談料は、30分あたり5500円(税込)です。ただし借金問題に関するご相談については無料とさせていただきます。

2.弁護士に依頼した場合の費用

法律相談の結果、弁護士に事件を依頼された場合に発生する費用について説明させていただきます。

費用の種類 内容説明
着手金 事件の依頼を受ける際にお支払い頂く費用です。着手金については、依頼された事件の成功・不成功にかかわらず、返還されません。
報酬金 依頼を受けた事件が成功した場合、その成功の程度に応じて、事件終了時にお支払い頂く費用です。
手数料 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての対価です。依頼された事件の成功・不成功にかかわらず、返還されません。
日 当 弁護士が、遠方で委任事務処理をする必要がある場合、移動によって、その事件等のために拘束されることへの対価です。
実 費 委任事務処理にあたって必要な実費(例:収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費、通信費、供託金、調査実費など)については、弁護士費用とは別にご負担頂きます。実費については受任時に一定額をお預かりし、過不足があれば精算させていただきます。

3.事件の種類と弁護士費用

A:一般民事事件
一般民事事件の着手金と報酬金については、経済的利益の額を基準として、下記の表に従って計算させていただきます。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

※事案の内容に応じて、増減額の調整をさせていただきます。

着手金・報酬金算定の具体例
着手金算定における経済的利益の額は、請求の目的となっている権利を基準とし、報酬金算定における経済的利益の額は、確保した利益を基準として考えます。

例)300万円の貸金請求訴訟の場合
着手金の基準となる経済的利益は、請求金額である300万円なので、
着手金:300万円×8%=24万円(税込26万4千円)となります。
この裁判で、仮に200万円の支払いを命じる判決が出た場合、報酬金の基準となる経済的利益は、判決で認められた200万円になるので、
報酬金:200万円×16%=32万円(税込35万2千円)となります。

B:債務整理

事件の種類 着手金 報酬金
債務の減額交渉 2万2000円×債権者数、
ただし5万5000円を下限とします。
減額のみの場合は報酬は不要です。
過払金返還請求 同上 回収した過払い金の20%相当額。

※収入が低い方については、法律扶助による弁護士費用の立て替え制度を利用することも可能です。

C:自己破産事件(事業を営んでいない方の場合を想定)

事件の内容 着手金
債務総額が1000万円以下で債権者が15社以下の場合 33万円以内
債務総額が1000万円以下で債権者が16社以上の場合 44万円以内
債務総額が1000万円を超える場合 44万円以内

※収入が低い方については、法律扶助による弁護士費用の立て替え制度を利用することも可能です。
※管財事件の場合は、弁護士費用とは別に、予納金を裁判所に納める必要があります。

D:個人再生事件

事件の内容 着手金
個人再生申し立て 44万円以内なお、報酬金はいただいておりません。

※収入が低い方については、法律扶助による弁護士費用の立て替え制度を利用することも可能です。
※住宅資金特別条項を提出する場合でも、同額で受任させていただきます。

E:離婚事件

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 33万円以上55万円以下
離婚訴訟事件 44万円以上66万円以下

※離婚調停事件から引き続いて離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記規定の2分の1に調整させていただきます。
※財産分与、慰謝料といった財産給付を伴うときは、財産給付の額に応じて、着手金と報酬金を増額させていただくことがあります。

F:相続事件

相続事件の内容 着手金及び報酬金
遺産分割 対象となる相続分の時価相当額を基準に計算します。ただし、争いのない部分については、時価の3分の1を基準として計算します。
遺言書作成(定型的なもの) 11万円以上22万円以下。報酬はいただいておりません。

G:刑事事件(特に複雑ではない事件の場合)

刑事事件の内容 着手金(税込)
起訴前の弁護 22万円~55万円
起訴後の弁護 33万円~55万円

 

刑事事件の内容 結果 報酬金(税込)
起訴前の弁護 不起訴 33万円以上55万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
送致罪名よりも軽微な罪名による処分 前段の額を超えない額
起訴後の弁護 刑の執行猶予 33万円以上55万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
検察官上訴が棄却された場合 33万円以上

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  1. 弁護士の富田です。

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