借地/借家のトラブル
このような事案に対応しています。
(賃貸人側)
・賃料を支払わない賃借人に出て行ってもらいたい。
・昔から土地(建物)を貸しているが、地代(賃料)の額が周辺相場に合わなくなっているため増額を請求したい。
(賃借人側)
・家主から突然家を明け渡すよう求められ困惑している。
・家主から提示された敷金の返還額に納得できない。

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  1. 弁護士の富田です。

神戸そよかぜ弁護士事務所

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